医療法人設立について
医療法人設立の申請手続きは法人設立とは大きな違いがあります。一般的な法人設立では、設立時期が自由に決めることができ、申請すれば設立登記が可能ですが、医療法人の場合は、都道府県知事の認可が必要です。申請受付は年に2回の受付で、都道府県によって異なりますが、兵庫県の場合は5月と9月に受付、大阪府の場合は5月と11月に受付となります。
兵庫県の場合
5月に申請
5月に申請した場合、県からのヒアリングが7月~8月頃、県医療審議会での審議が11月頃で、設立認可がおりるのが12月頃となります。設立登記は1月以降が目安になります。
9月に申請
9月に申請した場合、県からのヒアリングが11月~12月頃、県医療審議会での審議が3月頃で、設立認可がおりるのが4月頃となります。設立登記は5月以降が目安になります。
大阪府の場合
5月に申請
5月に申請した場合、府からの説明が6月頃、府医療審議会での諮問が11月頃で、設立認可がおりるのが1月頃となります。設立登記は2月以降が目安となります。
11月に申請
11月に申請した場合、府からの説明が12月頃、府医療審議会での諮問が5月頃で、設立認可がおりるのが7月頃となります。設立登記は8月以降が目安となります。
このように、医療法人設立するためには、申請から設立登記まで半年以上の時間を要します。また、申請書類の作成準備、関係者・関係各所との交渉や調整など、医療法人設立にために多くの準備や時間を使うことになります。これらの申請準備・手続きをすべてお任せください。
当事務所は、医療法人設立に注力し、日々医療法について学びながら研鑽を続けています。医療法人設立・分院開設・定款変更は特殊なお手続きですので、ぜひ当事務所にご相談ください。
丁寧・誠実な対応を心掛け、最適な申請をサポートいたします。医療法人設立・分院開設手続きは新たなスタートですので、気持ちの良いスタートを切れるよう全力を尽くします。
医療法人設立に関する主な許認可届出
- ①法人設立時に提出が必要
・設立登記申請(法務局)
・登記事項届出・閲覧用定款提出(都道府県)
・開設許可申請(保健所)
・開設届(保健所)
・保健医療機関指定申請(地方厚生局)
・各種施設基準届出(地方厚生局)
・公費負担医療等指定申請(市町村等) ほか
②定期的に実施および提出が必要・社員総会(年2回以上)
・決算届出
・事業報告
・登記事項届出 ほか
③変更時に提出が必要・社員総会(年2回以上)
・役員変更届出
・定款の変更時
・診療所開設許可事項の変更時 ほか