親が認知症で口座凍結!家族信託で防ぐ資産凍結の恐怖|成年後見制度との違いを解説

遺言・相続

はじめに:ある日突然、親の預金が引き出せなくなる恐怖

「母が認知症になって、銀行口座の取引が制限されてしまった…」
「父の医療費を払いたいのに、預金を引き出せない…」
「実家を売って施設の費用に充てたいのに、契約ができない…」

これは決して他人事ではありません。

2025年、日本では65歳以上の高齢者が約3人に1人、75歳以上も約5人に1人という超高齢社会を迎えています。

それに伴い、認知症患者の増加とともに深刻化しているのが「資産凍結問題」です。

本記事では、行政書士として数多くの相続・財産管理手続きをサポートしてきた経験から、認知症による資産凍結のリスクと、それを防ぐための「家族信託」という画期的な仕組みについて、わかりやすく解説します。

認知症になると何が起こる?資産凍結の恐怖

銀行口座の取引が制限される

親が認知症になり、金融機関が「本人の意思確認ができない」と判断した場合、預金の引き出しや解約などの取引が制限されることがあります。

これにより、以下のようなことができなくなります:

  • 医療費・入院費の支払い
  • 介護施設の利用料の支払い
  • 生活費の引き出し
  • 定期預金の解約
  • 投資信託の売却

「子どもなんだから代わりに引き出せるでしょ?」

そう思われるかもしれませんが、それはできません。

たとえ家族であっても、本人以外が勝手に預金を引き出すことは法律上認められていないのです。

不動産の売却ができない

実家を売却して介護施設の入居費用に充てたい…

そう考えても、親が認知症であれば不動産の売買契約はできません。

不動産の売買には「本人の意思能力」が必要です。認知症で判断能力が低下していると、契約そのものが無効になるリスクがあるため、司法書士や不動産会社も手続きを進めることができません。

相続対策もすべてストップ

相続税対策として生前贈与や遺言書の作成を考えていても、認知症になってしまうとそれらの対策も一切できなくなります。

結果として:

  • 相続税の負担が増える
  • 遺産分割でトラブルになる
  • 家族間で争いが起こる

こうしたリスクが高まります。

成年後見制度では解決できない?その限界

「認知症になったら成年後見制度があるじゃないか」

確かに、成年後見制度は認知症の方の財産を守るための制度です。

しかし、この制度には多くの「使いにくさ」があります。

成年後見制度の5つの問題点

問題点① 裁判所の監督が厳格すぎる

成年後見人は裁判所の監督下に置かれ、財産の使い道について厳しくチェックされます。

例えば:

  • 子どもへの生前贈与はできない
  • 相続税対策はできない
  • 本人のためであっても、柔軟な投資はできない
  • 実家のリフォームも裁判所の許可が必要な場合がある

つまり、本人のための財産活用であっても、自由にできないのです。

問題点② 費用が一生涯続く

専門家(弁護士・司法書士など)が後見人になる場合、月額2〜6万円程度の報酬が一生涯続きます(家庭裁判所の報酬基準では、財産額などに応じて月額2万円〜6万円程度が目安とされています)。

計算してみると:

  • 月3万円 × 12ヶ月 × 10年 = 360万円
  • 月5万円 × 12ヶ月 × 15年 = 900万円

数百万円〜1,000万円近い費用負担になることも珍しくありません。

問題点③ 相続対策ができない

成年後見制度は「本人の財産を守る」ことが目的です。

そのため:

  • 生前贈与による相続税対策はできない
  • 不動産の組み替えもできない
  • 相続人のための柔軟な対応は原則不可

問題点④ 家族が後見人になれるとは限らない

家族が希望しても、裁判所が専門家を後見人に選任するケースが増えています。

特に、財産が多い場合や親族間で意見の対立がある場合、専門家が選任される可能性が高くなります。

問題点⑤ 一度始めたらやめられない

成年後見制度は、本人が亡くなるまで続きます。

「もう必要ないからやめたい」と思っても、原則として途中でやめることはできません。

家族信託とは?成年後見制度との決定的な違い

そこで今、注目されているのが「家族信託」です。

家族信託の基本的な仕組み

家族信託とは、親が元気なうちに「財産の管理を信頼できる家族に任せる契約」を結ぶ制度です。

登場人物は3人:

委託者(親)
財産を託す人。信託する財産を決め、その管理方法を指定します。

受託者(子など)
財産を管理する人。委託者の指示に従って、財産を管理・運用・処分します。

受益者(親)
財産から利益を受ける人。通常は委託者と同じ人(親)になります。

具体例で理解する

【例】父・母・長男の3人家族

  • 父(委託者)が長男(受託者)に自宅と預金5,000万円を信託
  • 父自身(受益者)のために、長男が財産を管理
  • 父が認知症になっても、長男が父のために預金を引き出したり、自宅を売却したりできる
  • 父が亡くなったら、母(第二受益者)がそのまま自宅に住み続けられる
  • 母が亡くなったら、長男(帰属権利者)が財産を承継

このように、二次相続・三次相続まで見据えた設計ができるのが家族信託の大きな特徴です。

成年後見制度との比較表

項目家族信託成年後見制度
開始時期元気なうちに認知症になった後
柔軟性高い(自由に設計)低い(裁判所の監督)
相続対策可能原則不可
費用初期費用のみ継続的な報酬(一生涯)
管理者家族が選べる裁判所が選任
財産の範囲選択可能すべての財産
終了時期契約で自由に設定本人が亡くなるまで

家族信託で実現できる7つのこと

家族信託を活用すると、以下のようなことが可能になります。

① 認知症になっても財産管理が継続できる

親が認知症になっても、受託者である子が引き続き財産を管理できます。

  • 預金の引き出し
  • 不動産の売却
  • 賃貸物件の管理
  • 株式の売買

これらがすべてスムーズに行えます。

② 親の口座凍結を防げる

家族信託で信託専用口座(信託口口座や受託者管理口座)を利用すれば、受託者が信託財産を管理できるため、認知症後も資金管理を継続できます。

医療費や介護費用の支払いも、受託者が滞りなく行えます。

③ 二次相続まで見据えた承継設計

「父が亡くなったら母に、母が亡くなったら長男に」というように、二次相続・三次相続まで、あらかじめ財産の承継先を指定できます。

これにより:

  • 遺産分割協議が不要
  • 相続トラブルを防げる
  • スムーズな資産承継が可能

④ 遺言書の代わりになる

信託財産については、遺言に近い形で承継先を指定することができます。

しかも:

  • 遺言書のように検認手続きが不要
  • 遺言書より詳細な指定が可能
  • 何世代も先まで承継先を指定できる

⑤ 信託設計によっては、不動産の共有状態を避けて承継させることが可能です。

相続で不動産を共有にすると、後々トラブルの元になります。

家族信託を使えば:

  • 共有状態を作らず、スムーズに承継
  • 受託者が単独で管理・売却できる
  • 相続人全員の同意が不要

⑥ 収益不動産の管理がスムーズ

賃貸アパートやマンションを所有している場合、親が認知症になると:

  • 入居者との契約ができない
  • 修繕工事の契約ができない
  • 家賃の管理が困難

家族信託なら、受託者が代わりにすべての管理業務を行えるため、賃貸経営が継続できます。

⑦ 障害のある子の将来を守れる

障害のある子がいる場合、親亡き後の財産管理が心配です。

家族信託なら:

  • 信頼できる家族を受託者に指定
  • 障害のある子を受益者に指定
  • 親が亡くなった後も、受託者が財産を管理し、子のために使ってくれる

家族信託のデメリット・注意点

もちろん、家族信託にもデメリットや注意点があります。

デメリット① 初期費用がかかる

家族信託を設定するには、以下の費用がかかります:

  • 信託契約書の作成費用:30〜50万円
  • 公正証書作成費用:数万円
  • 不動産登記費用:数万〜数十万円
  • コンサルティング費用:10〜30万円

合計で30〜100万円程度の初期費用が必要です。

ただし、成年後見制度のような継続的な費用はかかりません。

デメリット② 受託者の負担

受託者は財産を管理する責任を負います。

  • 定期的な報告義務
  • 帳簿の作成・管理
  • 受益者のための適切な財産管理

一定の事務負担が発生するため、受託者の理解と協力が不可欠です。

デメリット③ 身上監護はできない

家族信託は「財産管理」の制度です。医療同意や身上監護については原則として信託では対応できないため、任意後見契約などの併用を検討する必要があります。

以下のような「身上監護」はカバーできません:

  • 介護施設の入所契約
  • 医療行為の同意
  • 要介護認定の申請

これらは別途、任意後見契約などを検討する必要があります。

デメリット④ 税務上の取り扱いに注意

信託を設定しても、税務上の所有者は受益者(親)のままです。

ただし、設計を誤ると:

  • 贈与税が課税される
  • 相続税の計算に影響する

専門家への相談が必須です。

デメリット⑤ すべての金融機関が対応しているわけではない

信託口口座を開設できる金融機関は限られています。

事前に取引銀行に確認が必要です。

家族信託はこんな人におすすめ

以下に当てはまる方は、家族信託を検討する価値があります:

✓ 親が高齢で、今後認知症になるリスクがある
✓ 不動産や賃貸物件を所有している
✓ 親の財産管理を家族で行いたい
✓ 相続対策を柔軟に進めたい
✓ 成年後見制度の費用負担を避けたい
✓ 二次相続まで見据えた承継設計をしたい
✓ 障害のある子の将来を守りたい
✓ 相続トラブルを未然に防ぎたい

家族信託を始めるタイミングは「今」

認知症になってからでは手遅れ

家族信託は、親が元気なうちにしか設定できません。

なぜなら、信託契約を結ぶには「契約能力」が必要だからです。

認知症が進行してしまうと、もう家族信託は使えなくなります。

「まだ大丈夫」が命取り

実際、相続手続きの現場でよく聞くのが:

「もっと早く相談すればよかった…」
「まだ大丈夫だと思っていたら、突然認知症が進行してしまった…」

という後悔の声です。

認知症は突然進行することがある

認知症は、ゆっくり進行する場合もあれば、脳梗塞などをきっかけに急激に進行することもあります。

「まだ元気だから」と油断していると、あっという間に手遅れになる可能性があるのです。

今すぐ家族で話し合いを

家族信託を実際に設定するかどうかは別として、まずは:

  • 親の財産の状況を把握する
  • 認知症になったらどうするか、家族で話し合う
  • 専門家に相談してみる

これらを今すぐ始めることが大切です。

家族信託の始め方

ステップ① 専門家に相談

まずは、家族信託に詳しい専門家(行政書士、司法書士、弁護士など)に相談しましょう。

  • 家族の状況
  • 財産の内容
  • 実現したいこと

これらをヒアリングし、最適な信託設計を提案してもらえます。

ステップ② 信託契約書の作成

専門家が信託契約書を作成します。

内容を家族でしっかり確認し、納得してから契約に進みます。

ステップ③ 公正証書の作成

信託契約書は、公正証書にすることをおすすめします。

公正証書にすることで:

  • 契約の有効性が担保される
  • 紛争予防になる
  • 金融機関の信頼が得やすい

ステップ④ 不動産の信託登記

不動産を信託する場合、法務局で「信託登記」を行います。

これにより、第三者に対しても信託の効力を主張できます。

ステップ⑤ 信託口口座の開設

信託財産を管理するための「信託口口座」を開設します。

対応している金融機関に事前に確認が必要です。

まとめ:家族の未来を守るために、今できること

認知症による資産凍結は、誰にでも起こりうる問題です。

親の口座が凍結され、医療費も払えない…
実家を売りたいのに、契約ができない…

そんな事態を防ぐのが「家族信託」という仕組みです。

家族信託のメリット:
✓ 認知症になっても財産管理が継続
✓ 成年後見制度より柔軟で自由度が高い
✓ 相続対策も可能
✓ 継続的な費用がかからない
✓ 二次相続まで見据えた設計ができる

大切なのは、「今すぐ」動き始めること。

親が元気なうちに、家族で話し合い、「もしものとき」に備える。

それが、家族全員の安心につながります。

もしあなたが今、親の将来や相続について少しでも不安を感じているなら、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

私たち行政書士は、法律の専門家として、あなたとご家族に寄り添い、最適な解決策をご提案します。

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
きっと、あなたの家族に合った「安心の形」が見つかるはずです。

▼参考記事
「親の口座が凍結」の悲劇を防ぐ!成年後見制度より圧倒的に自由な「家族信託」とは
https://toyokeizai.net/articles/-/927938?display=b

金融庁「高齢顧客対応に関する指針」

最高裁判所「成年後見人の報酬の目安」

法務省「民事信託」