【記事の概要】
この記事では、法務局で実施されている「遺言書保管制度のオンライン手続きの試行」について、行政書士の視点から詳しく解説します。従来の手続きとの違い、メリット、そして注意すべき落とし穴まで、実務に即した内容をお届けします。
はじめに:なぜ今、「遺言書」とその「保管」が重要なのか
近年、「終活」という言葉が定着し、ご自身の財産をどのように次世代へ引き継ぐか、真剣に考える方が増えています。その中心となるのが「遺言書」です。しかし、せっかく思いを込めて遺言書を作成しても、以下のようなトラブルが後を絶ちません。
- 遺言書がどこにあるか分からず、発見されないまま遺産分割が終わってしまった。
- 発見された遺言書が、法的な形式不備で無効になってしまった。
- 一部の相続人によって、遺言書が破棄・改ざんされてしまった。
こうしたトラブルを未然に防ぐ画期的な仕組みとして、令和2年(2020年)7月から始まったのが、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」です。
なお、遺言書保管申請には管轄があり、次のいずれかの法務局に申請する必要があります。
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産の所在地
これらのいずれかの都府県内の遺言書保管所で申請できます。そして現在、この制度をより利用しやすくするために、一部の法務局でオンライン手続きの試行が行われています。
「役所の手続きは平日昼間に行かなければならず、面倒だ」
「書類に不備があって、何度も法務局に足を運ぶのは避けたい」
そのような悩みを持つ方にとって、今回の試行制度は非常に有用な選択肢となります。本記事では、この新しい取り組みについて、行政書士として専門的な見地からわかりやすく紐解いていきます。
そもそも「遺言書保管制度」とは?
オンライン試行の話に入る前に、前提となる「自筆証書遺言書保管制度」について簡単におさらいしましょう。これは、ご自身で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、法務局が責任を持って保管してくれる制度です。
この制度の3つの大きなメリット
- 紛失・改ざんの防止:
原本が法務局で厳重に保管されるため、誰かに書き換えられたり、捨てられたりする心配がありません。 - 検認(けんにん)手続きが不要:
通常の自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」手続きが必要となり、一定の期間(数週間〜数か月程度)がかかります。 - 形式チェックが受けられる:
保管申請時に、法務局の遺言書保管官が外形的なチェックを行います。これにより、方式不備で無効になるリスクを大幅に減らせます。
この素晴らしい制度ですが、これまでは「書類の準備」や「事前確認」のために、あるいは「住所変更の届出」のために、平日に法務局へ出向く必要がありました。そのハードルを下げるのが、今回の「オンライン手続きの試行」です。
オンライン手続きの試行:2つの大きな柱
現在行われている試行には、大きく分けて2つのメニューがあります。
【試行1】保管申請の事前チェック
遺言書を預ける(保管申請する)前に、作成した遺言書や申請書のデータをメールで送り、事前に不備がないかチェックしてもらえる制度です。
【試行2】変更の届出のメール提出
すでに遺言書を預けている方が、住所や氏名などを変更した際に、メールで届出ができる制度です。
これらは全ての法務局で実施されているわけではありません。以下でそれぞれの詳細を見ていきましょう。
【試行1】保管申請の事前チェックの詳細
これから遺言書を作成・保管したい方にとって、最もメリットが大きいのがこの「事前チェック」です。
実施エリア(対象となる法務局)
全国39都道府県・68の遺言書保管所(法務局の本局・一部支局等)で試行されています。対象となる法務局は限定されているため、詳細は法務省資料で確認が必要です。
※例えば、北海道、東北、関東甲信越、中部地方などの主要な法務局が含まれていますが、ご自身の管轄区域が対象かどうかは、法務局のホームページ等で確認が必要です。
手続きの流れ
- 遺言書・申請書の作成:
まずは手元で遺言書(自筆)と申請書を作成します。 - PDFまたは画像化:
作成した書類をスキャナーやスマホで撮影し、PDFやJPEG形式のデータにします。 - メール送信:
管轄の法務局が指定するメールアドレスへ、データを送信します。件名は「保管申請のメール相談」等と指定されています。 - 法務局によるチェック:
法務局の担当者が形式面のチェックを行います。原則として受信から3日以内(土日祝除く)に返信があります。 - 修正・予約:
指摘があれば修正し、問題がなければ来庁の予約を取ります。 - 来庁・原本提出:
予約した日時に、遺言書原本を持って法務局へ行き、手続きを完了させます。
メリット:なぜ事前チェックを受けるべきか
最大のメリットは、「当日の手戻りを防げる」点です。遺言書保管制度は、紙のサイズや余白の取り方、訂正の方法など、形式のルールが非常に厳格です。せっかく予約を取って法務局に行っても、「余白が数ミリ足りない」「訂正印の位置が違う」といった理由で、その日は受理されず、書き直しを命じられるケースが多々あります。
メールでの事前チェックを受けておけば、当日はスムーズに手続きが進み、基本的に一度の来庁で済みます。高齢の方や、お仕事で忙しい方にとっては非常に助かる仕組みです。
注意点(行政書士からの補足)
- 内容の相談は不可:
あくまで「形式面(書き方のルール)」のチェックです。「この書き方で法的に有効か?」「遺留分を侵害していないか?」といった内容面の相談には応じてもらえません。 - 最後は必ず「来庁」が必要:
ここが最も重要です。メールで送っただけで保管が完了するわけではありません。遺言者本人が、原本を持って窓口に行く必要があります。 - セキュリティ:
メールで遺言書の内容(プライバシー性の高い情報)を送ることになります。パスワードを設定して送るなど、自己責任での管理が求められます。
【試行2】変更の届出のメール提出の詳細
こちらは、すでに遺言書を保管している方向けの手続きです。
実施エリア
現在、試行として実施しているのは「東京法務局本局」のみです。
ただし、東京法務局本局以外(全国どこの法務局)に遺言書を預けている場合でも、東京法務局本局宛にメールを送ることで手続きが可能です。つまり、実質的には全国の利用者が対象となります。
対象となる変更手続き
以下の情報の変更について、メールでの届出が可能です。
- 遺言者本人: 住所、電話番号、氏名(※本籍・筆頭者の変更は対象外)
- 受遺者・遺言執行者等: 氏名、住所
- 通知対象者: 氏名、住所
提出するもの
- 変更の届出書: 法務局HPからダウンロードし、入力したもの。
- 本人確認書類の写し(画像など): 運転免許証やマイナンバーカードなどの画像データ2点(受遺者等の変更の場合)。
- チェックシート: 必要事項を入力したもの。
メリットと注意点
最大のメリットは、「来庁不要」であることです。住所変更などはついつい忘れがちですが、メールで済むなら負担は大幅に減ります。
注意点としては、遺言者の「本籍」の変更や、法定代理人による届出などはメール提出の対象外であることです。これらは従来通り、窓口か郵送で行う必要があります。
行政書士としてのアドバイス:この制度をどう活用するか
実務で多くの遺言書作成に携わる行政書士として、この「オンライン試行」をどのように活用すべきか、3つのポイントをお伝えします。
① 自筆証書遺言のハードルは「形式」にある
自筆証書遺言の最大のリスクは、本人が気づかない「形式不備」による無効化です。今回の「事前チェック」は、無料で法務局による形式面の確認を受けることができます。自筆での作成を検討されている方は、利用しない手はありません。
② 「内容」の相談は専門家へ、「形式」の確認は法務局へ
先述の通り、法務局は「遺言の中身」についてはアドバイスしてくれません。「誰に何を渡すか」「揉めない分割方法は何か」「付言事項(メッセージ)をどう書くか」といった法的・感情的な配慮が必要な部分は、行政書士や弁護士などの専門家に相談して固めるべきです。
その上で、完成した案文を清書し、法務局の事前チェックにかける。この「専門家+法務局」のハイブリッド活用が、最も安全で確実な遺言書作成方法と言えるでしょう。
③ デジタルリテラシーへの配慮
手続きには、PDF化や画像撮影、メール添付などの操作が必要です。ご高齢の遺言者本人がこれらを行うのが難しい場合も多いでしょう。そのような場合は、ご家族がサポートするか、我々のような行政書士が作成支援の一環として、事前チェックの送信サポートを行うことも可能です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 手数料はかかりますか?
A1. 事前チェック自体は無料です。ただし、実際に遺言書を保管申請する際には、収入印紙で3,900円の手数料がかかります。
Q2. メールを送ったら、いつ返事が来ますか?
A2. 原則として、メールを受信してから3日以内(土日祝・年末年始を除く)に法務局から返信があります。もし返信がない場合は、メールが届いていない可能性があるため、電話で確認する必要があります。
Q3. スマホで撮影した画像でも大丈夫ですか?
A3. はい、可能です。ただし、文字が鮮明に読み取れる必要があります。ピンぼけや、影が入って文字が読めない場合は再提出を求められます。また、ファイル形式はPDF、JPEG、PNGなどが対応しています。
Q4. 遺言の内容を見られたくないのですが…
A4. 法務局は守秘義務を持っていますが、メール送信経路のセキュリティが心配な場合は、添付ファイルにパスワードを設定し、別途電話等でパスワードを伝える方法も推奨されています。
まとめ
法務局による「遺言書保管制度のオンライン手続きの試行」について解説してきました。ポイントをまとめます。
- 遺言書保管制度は、遺言書の「紛失・改ざん防止」「検認不要」という強力なメリットがある。
- 「試行1:事前チェック」を使えば、書類の不備をメールで事前に直せるため、当日の手続きがスムーズになる。
- 「試行2:変更の届出」は、住所変更などをメールだけで完結できる(東京法務局への送信で全国対応可)。住所変更の届出をしていないと、死亡時の通知が届かないなど手続きに支障が出る可能性があります。
- あくまで「形式チェック」なので、遺言内容の法的な妥当性については、専門家への相談を併用するのがベスト。
遺言書は、ご自身の想いを未来へ託すための大切な手紙です。「手続きが難しそう」と二の足を踏んでいた方も、このオンライン試行をきっかけに、遺言書の作成・保管を検討してみてはいかがでしょうか。
私たち行政書士は、遺言書の起案から、この保管制度の利用サポートまで幅広く対応しています。「パソコンの操作が不安」「遺言の中身から相談したい」という方は、お近くの行政書士までお気軽にご相談ください。
※制度の詳細は変更される可能性があるため、実際に手続きを行う際は必ず法務局の公式サイトをご確認ください。


