はじめに:なぜ2026年6月が重要なのか
障害福祉サービス事業所の立ち上げを検討されている事業者の皆さま、こんにちは。
今回は2026年に予定されている重要な制度改正についてお伝えします。
結論から申し上げると、2026年6月1日を境に、新規事業所の基本報酬が引き下げられます。
この改定は既存事業所には影響しませんが、6月以降に新たに指定を受ける事業所だけが対象となるため、「いつ開設するか」が経営に大きく影響する可能性があります。
本記事では、この臨時改定の内容、対象サービス、事業者が今すぐ検討すべきこと、そして開設までの具体的な流れまで、わかりやすく解説します。
2026年6月に実施される障害福祉報酬の臨時改定とは
臨時改定の背景
厚生労働省は2026年6月1日から、一部の障害福祉サービスについて、新規事業所のみを対象とした基本報酬の引き下げを実施します。
この措置は「応急的な特例」と位置づけられており、以下の3つの背景があります。
- 事業所数の急増:特定のサービスで事業所数が急速に増加している
- 供給過剰:利用者数に対してサービス供給が過剰になっている地域がある
- 収支差率の高さ:一部のサービスで利益率が高い水準にある
つまり、財政健全化と適正なサービス供給体制の構築を目的とした政策です。
対象となる4つのサービス
報酬引き下げの対象となるのは、以下の4サービスです。
- 就労継続支援B型
- グループホーム(日中サービス支援型)
- グループホーム(介護サービス包括型)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
引き下げ幅は、約1%強〜3%弱と見込まれています。
既存事業所は影響を受けない
重要なポイントは、すでに指定を受けている既存事業所は報酬引き下げの対象外ということです。
つまり、2026年5月31日までに指定を受けた事業所は、これまで通りの報酬を受け取ることができます。
新規開設事業者が知っておくべき3つの重要ポイント
ポイント①:開設のタイミングが収益に直結する
2026年6月1日を境に、同じサービスでも基本報酬が異なることになります。
例えば、就労継続支援B型を開設する場合、
- 5月31日までに指定を受ければ→従来の報酬
- 6月1日以降に指定を受けると→引き下げられた報酬
この差は、開設初年度から収益に影響します。
ポイント②:2027年度の本改定に向けた準備期間が確保できる
2027年度には、3年に一度の本格的な報酬改定が予定されています。
6月前に開設すれば、本改定までの期間に実績を積み、制度変更に対応する準備ができます。
ポイント③:新規参入のハードルが上がる可能性がある
今回の臨時改定により、6月以降は新規参入を検討する事業者が減少する可能性があります。
障害福祉サービス事業所開設までの流れとスケジュール
開設に必要な期間
障害福祉サービス事業所の開設には、最短でも2〜3ヶ月が必要です。
具体的な流れは以下の通りです。
ステップ①:事業計画の作成(2〜4週間)
- サービス種別の決定
- 事業エリアの選定
- 収支計画の策定
- 資金調達計画の立案
ステップ②:物件の選定と契約(2〜4週間)
- 設備基準を満たす物件の探索
- 用途地域・建築基準法の確認
- 賃貸借契約の締結
- 内装工事の実施
ステップ③:人員の確保(2〜4週間)
- 管理者の選任
- サービス管理責任者の配置
- 支援員・指導員の採用
- 資格要件の確認
ステップ④:指定申請書類の作成(2〜3週間)
- 法人登記事項証明書の取得
- 人員配置表の作成
- 設備・備品リストの作成
- 運営規程の作成
- 利用者契約書・重要事項説明書の作成
ステップ⑤:行政との事前相談(1〜2週間)
- 都道府県・市区町村への事前相談
- 書類の確認・修正
ステップ⑥:指定申請の提出(申請締切に注意)
- 必要書類の提出
- 申請手数料の納付
ステップ⑦:審査期間(1〜2ヶ月)
- 行政による書類審査
- 実地調査(場合により)
ステップ⑧:指定通知・開設
このように、多くのステップがあるため、6月前の開設を目指すのであれば、今すぐ動き始める必要があります。
障害福祉サービス事業所開設で失敗しないための注意点
注意点①:物件選びで指定基準を満たしているか確認する
障害福祉サービスには、サービスごとに設備基準があります。
例えば、
- 事務室:鍵付きの書庫が必要
- 相談室:プライバシーが確保できる個室または間仕切り
- 訓練室・活動室:利用定員に応じた広さ
物件を契約してから「基準を満たしていなかった」という失敗例は少なくありません。
必ず事前に行政書士や行政窓口に相談しましょう。
注意点②:人員配置基準を満たす有資格者を確保する
障害福祉サービスでは、管理者やサービス管理責任者に一定の資格・実務経験が求められます。
特にサービス管理責任者は、
- 実務経験年数の要件
- 研修修了の要件
があるため、採用に時間がかかることがあります。
人材確保は早めに動くことが重要です。
注意点③:資金計画は余裕を持って立てる
開設初期には、
- 物件の敷金・礼金
- 内装工事費
- 備品購入費
- 人件費(開設前の準備期間を含む)
- 運転資金(報酬入金までのタイムラグ対応)
など、多くの資金が必要です。
報酬は利用実績に基づいて後払いのため、最低でも3〜6ヶ月分の運転資金を確保しておくことが推奨されます。
2026年6月前に開設するメリット・デメリット
メリット
①報酬引き下げの影響を回避できる
既存事業所扱いになるため、基本報酬が下がりません。
②実績を早期に積める
2027年度の本改定に向けて、運営実績を積むことができます。
③競合が減る可能性がある
6月以降は新規参入が抑制されるため、地域でのポジション確保がしやすくなります。
デメリット
①準備期間が短い
今から動き始めても、タイトなスケジュールになる可能性があります。
②焦って物件選びを誤るリスク
スケジュールを急ぐあまり、基準を満たさない物件を選んでしまうリスクがあります。
2026年6月以降に開設する場合のデメリット
①基本報酬が引き下げられる
1〜3%の引き下げは、年間収益に大きく影響します。
②2027年度の本改定で再び見直される可能性
本改定でさらに厳しい基準が設けられる可能性があります。
③新規参入のハードルが上がる
指定審査が厳格化される可能性があります。
行政書士が事業所開設をサポートできること
障害福祉サービス事業所の開設には、多くの専門知識と実務経験が必要です。
行政書士は、以下のサポートを提供しています。
①事業計画の立案支援
- サービス種別の選定アドバイス
- 収支計画のシミュレーション
- 資金調達のサポート
②物件選定のアドバイス
- 設備基準を満たす物件の見極め
- 用途地域・建築基準法のチェック
③指定申請書類の作成代行
- 人員配置表の作成
- 運営規程の作成
- 各種添付書類の準備
④行政との事前相談同行
- 窓口での確認事項の整理
- 指摘事項への対応
⑤開設後のフォロー
- 加算算定のアドバイス
- 運営上の相談対応
まとめ:2026年は「動くべき年」
2026年6月の臨時改定は、障害福祉サービス業界にとって大きな転換点です。
特に新規開設を検討されている事業者の方にとっては、「いつ動くか」が経営を左右する重要な判断となります。
もしあなたが、
- 就労継続支援B型
- グループホーム
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
のいずれかの開設を検討されているのであれば、今すぐ行動を始めることをおすすめします。
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