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医療法人手続き
医療法人設立の申請手続きは法人設立とは大きな違いがあります。一般的な法人設立では、設立時期が自由に決めることができ、申請すれば設立登記が可能ですが、医療法人の場合は、都道府県知事の認可が必要です。申請受付は年に2回の受付で、都道府県によって異なりますが、兵庫県の場合は5月と9月に受付となります。
5月に申請
5月に申請した場合、県からのヒアリングが7月~8月頃、県医療審議会での審議が11月頃で、設立認可がおりるのが12月頃となります。設立登記は1月以降が目安になります。
9月に申請
9月に申請した場合、県からのヒアリングが11月~12月頃、県医療審議会での審議が3月頃で、設立認可がおりるのが4月頃となります。設立登記は5月以降が目安になります。
このように、医療法人設立するためには、申請から設立登記まで半年もの時間を要します。また、申請書類の作成準備、関係者・関係各所との交渉や調整など、医療法人設立にために多くの準備や時間を使うことになります。これらの申請準備・手続きをすべてお任せください。
橋本やすのり行政書士事務所は、医療法人設立に注力し、日々医療法について学びながら研鑽を続けています。医療法人設立・分院開設・定款変更は特殊なお手続きですので、ぜひ当事務所にご相談ください。
丁寧・誠実な対応を心掛け、最適な申請をサポートいたします。医療法人設立・分院開設手続きは新たなスタートですので、気持ちの良いスタートを切れるよう全力を尽くします。